空家の家財道具等の処分に要する費用を補助します
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補助の条件(全てに該当すること)
- 空家情報バンクに登録されている空家であること。
- 空家の所有者が市税等を滞納していないこと。
- 市内に本社、支店又は営業所を有する業者により処分を行うこと。
- この補助金を受けたことがないこと。
対象物
- 空家内に残置する家財道具等
(家具、家電、生活ごみ、畳、襖、カーテンその他容易に取り外しできるもの)
補助額
補助金の額は、処分費用の2分の1、上限額10万円(千円以下切り捨て)です。
補助金の流れ
1)補助金の申請
次の書類を提出してください。 ※必ず処分前にしてください。
- 魚津市空家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)
PDF word - 空家の位置図
- 空家及び処分する家財道具等の写真
- 家財道具等処分の見積書の写し
- 課税情報の取得に関する承諾書(様式第2号)
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2)市から補助金交付決定通知書が届きます。
3)家財道具等を処分
4)補助金の実績報告
以下の書類を提出してください。
- 魚津市空家家財道具等処分補助金実績報告書(様式第4号)
PDF word - 補助対象費の内訳を明らかにする書類
- 補助対象経費に係る領収書の写し又は支払証明書
- 事業概要が確認できる写真
- 魚津市空家家財道具等処分補助金請求書(様式第6号)
PDF word
※押印をしてください。