補助の条件(全てに該当すること)
- 市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く)
- 市の固定資産台帳に登載されている空家であること。
- 担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。
- 空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。
- 空家の所有者とその同一の世帯員に係る合計所得金額の合計が600万円未満であること。
- 市内の業者により解体を行うこと。
- この補助金の交付を受けたことがないこと。
補助額
補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし、上限額は以下の通りです。
空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。
(1)危険老朽空家を解体する場合
対象空家の評点 | 居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 |
---|---|---|
150点以上 | 60万円 | 50万円 |
90点以上150点未満 | 20万円 | 10万円 |
(2)連棟空家を同時に解体する場合
※この補助制度において、連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。
① 連棟空家で、最も状態の悪い空家
対象空家の評点 | 居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 |
---|---|---|
150点以上 | 70万円 | 60万円 |
90点以上150点未満 | 30万円 | 20万円 |
② 連棟空家で、①以外の空家
※①以外の空家への補助金の限度額は、①の評点によります。
対象空家の評点 | 市内全域 |
---|---|
150点以上 | 50万円 |
90点以上150点未満 | 20万円 |
補助金の流れ(フロー図)
1)事前協議
空家を解体する前に相談してください。
建物の状態を市職員が調査し、測定基準 別表第1に基づく評価を行います。
※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。
2)補助金の申請
次の書類を提出してください。※必ず解体工事着工前にしてください。
- 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
PDF word - 空家の現状写真(外観写真等数枚/※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む)
- 空家の位置図
- 解体工事見積書の写し
- 個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)
PDF word
3)市から補助金交付決定通知書が届きます。
4)解体工事
5)補助金の実績報告
以下の書類を提出してください。
- 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
PDF word - 解体工事の請求書及び領収書の写し
- 解体工事着工前と完了後の写真(外観写真等数枚/※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む)
- 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金請求書(様式第7号)
PDF word
※押印をしてください。 - 代理受領制度を活用する場合のみ ※解体工事業者の了解が必要です。
- 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金の代理受領に係る委任状(様式第8号)
PDF word
6)市から補助金額確定通知書が届きます。
7)補助金が交付されます。
代理受領制度
市から給付される補助金を、解体業者に直接支払うことができる制度です。
申請者は、解体工事費と補助金額の差額のみを準備すればよくなります。
利用される場合は、解体業者の同意が必要です。
詳細については、都市計画課 建築住宅係までお問い合わせください。